●戸籍はどうやって取るの?
「除籍となった本籍地の市町村役場」へ請求します
●費用は?
発行手数料:1通あたり750円です
●請求に必要なものは何?
・請求書(役場に用紙があります)
・印鑑(認印可)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書のうち、いずれか1点)
・手数料(1通750円を現金払い)
●本籍地が遠方の場合は?
郵送での取り寄せが可能です。
・請求書(自治体ウェブサイトで用紙をダウンロード可能)
・本人確認および現住所確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード等のうちのいずれか1点。現住所の記載が裏面にある場合は裏面のコピーも必要)
・定額小為替:発行手数料を支払うため同封します。
※どれだけの部数がとれるかわからないので1000円の小為替を10枚程度(1万円分)入れるのをオススメいたします。多めにいれておくと余ったぶんは小為替で返送されます。
・返信用封筒
●除籍謄本って簡単にとれるの?
直系しか取ることができません。
直系(ちょっけい)とは「直接的に親子関係でつながっている系統」のことです。
そのためこれから請求しようとしている戸籍に自分の直系先祖が含まれていることを確認できる資料(戸籍のコピーなど)が必要となります
<直系の親族の例>
自分より上の世代の直系:父親・母親・祖父母・曽祖父母・高祖父母・養父母 等
自分より下の世代の直系:子供・孫・ひ孫・玄孫(やしゃご)・養子 等
◆結婚した姓で取りたい、旧姓で取得したい場合は?
直系しか取ることができませんので、
例えば、田中好子さんが結婚され、鈴木好子さんになった場合、
婚家である鈴木家の除籍謄本は遡って取ることができません。
しかし、名前は違っても直系である実家の田中家は、遡れるだけ遡り最後までとることができます。
◆本籍地がわかれば一ヶ所で取得できる?
一か所でとることができない場合もあります。
先祖が転籍をしていた場合は、その転籍先の役所へ請求することとなります。
▶▶次回は「請求書の書き方のコツ」について書きますので、是非参考にしてみてください